Xフォロワーの方へのお願い
お陰様で、「Y.C行政大学」として開設している私のXアカウントが、
150人(2024年6月26日現在)の
方にフォロワーになって頂きました♪
ありがとうございます😊
それで、フォローして頂けるのはありがたいのですが、
婚活目的で接触して来られる方や、中には公序良俗に反する
方も見受けられます。
このXアカウントは、純粋に私が、行政法についてもっと多くの方に知ってもらいたい、それで得た知識を購読者の生活に役立ててもらいたい、
と考えて始めたものです。
ここは婚活サイトではありません。
私のことを、本当の意味で「フォロー」してくださるのであれば、
今一度、その主旨を理解して頂けたら、幸いです。
自由.権利の濫用禁止2
自身の宣伝、再生回数を稼ぐためなら、例え公共の福祉に反しようが何しようと許されると自己肯定、挙げ句の果てに「これは表現の自由だ」と開き直る。。
今こそ日本国憲法の「自由、権利の濫用禁止」思想を広めるべきです。
「(省略)…又国民は、(自由、権利を)濫用してはならず、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。(日本国憲法第12条)」
つばさの党 演説妨害5件以上 選挙カー追い回し10件以上確認 | NHK
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240518/k10014453371000.html
自由.権利の濫用の禁止
日本、海外とも、表現の自由にかこつけ、再生回数を稼ぐためなら例え公共の福祉に反しようが、何しようと許されるという風潮が見られます。
今こそ日本国憲法の「自由、権利の濫用禁止」思想を世界に広めるべきです。
「(省略)…又国民は、(自由、権利を)濫用してはならず、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。(日本国憲法第12条)」
トラック諸島沖の戦没船「愛国丸」から30年ぶりに遺骨収容…厚労省、SNSでの写真拡散受け(読売新聞オンライン)
https://news.yahoo.co.jp/articles/f2164385baa4ef18e5d9bc4aa53499bbb1c436f9
読書一口探訪
⚪︎読書一口探訪
私はこの本を読んで、まず感じたこと。それは、伝説のアトランティスやムー大陸といったものは、人類が創り上げたものだったのではないか…ということです。人類は島どころか、大陸さえも創造してしまったのである。おそらくアトランティスも、人間の限りない欲望により、自滅の道を歩んでしまった。そして、ヴェルヌもそれとなく、人類に警告を発したのではないか…そのように感じてしまった一冊でした。
首都遷都論
自治体を統治しようとする者が、こんな考え方しかできない。これでは自治体の長どころか首都機能としての責務も果たせない。
もはや東京都には任せておけない。
首都遷都すべきである。
都知事選ポスター 選管に苦情殺到
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6505137
私がXにコメントを投稿するようになった理由
現在、「Y.C行政大学」の名でX(旧Twitter)で、
政治経済ニュースについてのコメントをさせて頂いております。
(おかげさまでFollowerが125名 (2024年6月19日現在)を突破しました。)
なぜ、私がXに投稿するようになったか?
その理由を述べたいと思います。
もちろん、事務所の宣伝というのも一つの理由です。
しかしそれ以外に、皆さんにもっと日頃の政治経済ニュースについて
関心を持ち、知って頂きたかったというのも理由の一つに挙げられます。
あと、
私は何度か、行政書士会開催の行政書士の先生方による講演会に
参加させて頂きました。大変良い講義でした。
しかし、あまりにも行政書士等の法律家の先生方を対象としていて、
内容も難しいものであったというのが第一印象でした。
もっと砕けてもいい、もっと市民の方に分かりやすい内容であっても
いいのではないかというのが、正直な感想でした。
それと、行政書士の先生方のXアカウントもあるのですが、
皆さんあまりにも、自分の事務所についてのこと、
自己prに終始してしまっていて、これでは、購読者の
関心を得ることにはつながらないなと感じました。購読者にとっては、
その行政書士の活動報告は、どうでも良いことであり、
もっと購読者の生活に関係のある内容の方が、購読者の関心を
得られるのではないか、そのように感じました。
これらの理由から、
私はXを通じて、日頃のニュースを分かりやすく解説し、行政法が
いかに市民の生活と密接に結びついているかを説き、
皆さんに政治経済につき、関心を持ってもらいたいと思い、
コメントをさせて頂くようになった次第です。
行政学を日頃のニュースにマッチさせ解説していくことで、
政治経済に関心を持って頂けるよう、Xでコメントを続けていきたいと
思っております。
「法律家として、自分は何をなすべきか」を噛みしめて…
2024年6月19日 行政書士 千葉喜行
プチ断食料理を頂きました
在日コリアンお客様宅で
Melbourne在住のFollower様より
素敵な写真を頂きました!
Melbourne Airport From Follower
離婚されたフィリピン人の方へ
フィリピンでは、原則離婚が禁止されております。
従ってもし離婚した場合、フィリピン国内での離婚手続きが
大変難しく、かつ面倒です。
書類 (離婚届等)の英語への翻訳、アポスティーユを要求される
場合もあります。
当所は、翻訳からアポスティーユ(または公証認証)まで、しっかり
サポートさせて頂きます。
お問い合わせフォームより、ご連絡ください。
お待ちしております。
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をして頂けたら、幸いです。
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