自由.権利の濫用禁止2

カテゴリー:その他|投稿者:Y.C行政書士事務所|2024年06月26日

自身の宣伝、再生回数を稼ぐためなら、例え公共の福祉に反しようが何しようと許されると自己肯定、挙げ句の果てに「これは表現の自由だ」と開き直る。。

今こそ日本国憲法の「自由、権利の濫用禁止」思想を広めるべきです。

 

「(省略)…又国民は、(自由、権利を)濫用してはならず、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。(日本国憲法第12条)」

 

つばさの党 演説妨害5件以上 選挙カー追い回し10件以上確認 | NHK

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240518/k10014453371000.html

 

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