過去の記事:2024年8月

アポスティーユ祭りはあと4日

カテゴリー:その他|投稿者:Y.C行政書士事務所|2024年08月28日

アポスティーユ祭り『翻訳アポスティーユ同時依頼とくとくパック20%off』は、あと残すところ、

4日となりました。(2024年8月28日現在)

9月から15%offに戻り、少なくとも1年はやりません。

ご依頼はお早めに…

 

※とくとくパックをご依頼頂いたお客様の感想です。ご参照ください。

 

 

県政を思えばこそ…

カテゴリー:その他|投稿者:Y.C行政書士事務所|2024年08月23日

知事をはじめ自治体の長には、専決処分等、大きな権力があります。もちろんその権利を濫用してはなりません。しかし長にある程度の権力を持たせなければ、決まるものも決まらない、自治体行政の停滞を招いてしまいます。
多少行きすぎた部分もあったかと思いますが、斉藤知事の県政を思えばこその行為だったかと思います。

斎藤知事 “パワハラ疑いを見聞き”約4割 アンケート中間報告 | NHK

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240823/k10014557221000.html

 

 

 

新しいプリンター🖨️を設置しました

カテゴリー:その他|投稿者:Y.C行政書士事務所|2024年08月23日

Canon MG8530です。

前のプリンター🖨️が調子悪く、インクの滲んだ状態で

出力されるため、思い切って購入しました。

ネットへの接続も完了です。

これでお客様に、より綺麗な書類をお届けできます。

 

より良い書類をお届けするため、Y.C行政書士事務所は常に

改善方法を模索しております。

これからもよろしくお願いします。

 

 

 

行政書士会イメージキャラクター

カテゴリー:その他|投稿者:Y.C行政書士事務所|2024年08月22日

今期のイメージキャラクターは、伊原六花(いはらりっか)さんに決定しました。
しかし、この人ジョジョのミュージカルに出てたような…

 

 

竹木の切除権の応用

カテゴリー:その他|投稿者:Y.C行政書士事務所|2024年08月14日

ちょっと趣は異なりますが、民法でいう竹木の切除権に似ています。(民法第233条第1項)

例え地上であっても、はみ出していれば、隣地所有者の権利を侵害していることになります。
まさに「トカゲの尻尾切り」ですか笑

ちなみに判例では、隣地への侵入は木の枝は違法だが、木の根っ子ならばOk

【速報】大阪・ミナミ「金龍ラーメン」立体看板のしっぽを「切る」ことを決定 民事裁判で撤去命令受け 運営会社が発表(読売テレビ)

https://news.yahoo.co.jp/articles/69024eb5a99023faae4e6ff4df37fcbfa8af3029

 

 

景品表示法

カテゴリー:その他|投稿者:Y.C行政書士事務所|2024年08月10日

今回の、消費者庁によるライザップへの行政処分に関して…

景品表示法違反、自作自演PR、当事務所も他人事ではない、考えなければならない事項です。

ちなみに当所では、「翻訳QuickResponse」で、戸籍謄本翻訳の1日完成を謳っておりますが、但し書きに、「※事務所の繁忙状況等により、ご期待に応えられない場合もございます。」と記載しております。

もちろん、口コミもお客様の生の声であり、やらせ等は一切しておりません。

 

ライザップに措置命令 チョコザップで不当表示―消費者庁

https://www.jiji.com/jc/article?k=2024080901116&g=eco

 

 

Kuala Lumpur Airport

カテゴリー:その他|投稿者:Y.C行政書士事務所|2024年08月02日

From My Follower
ヒジャブ🧕を身に纏うカウンタースタッフを見るに、イスラム国だという印象を受けます。

 

 
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