自由.権利の濫用の禁止
カテゴリー:その他|投稿者:Y.C行政書士事務所|2024年06月25日
日本、海外とも、表現の自由にかこつけ、再生回数を稼ぐためなら例え公共の福祉に反しようが、何しようと許されるという風潮が見られます。
今こそ日本国憲法の「自由、権利の濫用禁止」思想を世界に広めるべきです。
「(省略)…又国民は、(自由、権利を)濫用してはならず、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。(日本国憲法第12条)」
トラック諸島沖の戦没船「愛国丸」から30年ぶりに遺骨収容…厚労省、SNSでの写真拡散受け(読売新聞オンライン)
https://news.yahoo.co.jp/articles/f2164385baa4ef18e5d9bc4aa53499bbb1c436f9
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