故リー・クアン・ユー氏の言葉
私の崇拝する元シンガポール首相故リー・クアン・ユー氏の言葉に「国家間の摩擦の解消に
最大限効果を発揮しうるものは留学制度である」というものがあります。
留学制度により、国家間の軋轢・摩擦が徐々に解消され、ひいては相互理解に発展しうる・・と述べられました。
当事務所も、公証・アポスティーユ書類の作成を通じ、韓国への留学生をサポートすることで、日韓の相互理解・摩擦の解消に何らかの形で貢献していけたら、本望です。
これからも、Y.C行政書士事務所をよろしくお願いします。
ご自身でアポスティーユされる方へ
当所で、公証認証まで依頼された後、ご自身で外務省にアポスティーユ申請しようとするお客様がいらっしゃいます。それはそれでいいのですが、公証書類をアポスティーユするには、公証役場当地の法務局の認証が必要となってきます。もしご自身でアポスティーユされるなら、法務局での認証までしますので一言おっしゃってください。そうしないと、また当事務所に戻して法務局に持って行く…という二度手間になってしまいます。
よろしくお願いします。
お客様の要望を最大限聞き入れます

アクセス数が爆越え!
Instagramと連携してから、ホームページへのアクセス数が増えております。
通常なら1日に1アクセスするかしないかですが、昨日は100近くまで上昇しました。
皆さんちゃんと見てくださっているのかと安心しました。
Instagramと併せて、当所のホームページもよろしくお願いします。皆さんにとって有益な情報(instagramには告示していない)を掲示しようと思っております。
父葬儀
去る10月15日、近親者のみで、父の葬儀がしめやかに執り行われました。
生前は、分家してから父には殆ど何もしてあげられず、今更ながら後悔しております。
父の棺の前に立った瞬間、さまざまな記憶が走馬灯の如くよぎり、涙がとめどなく溢れ、
号泣しました。
通夜には多くの方のご参列、御香典を賜り、感謝しております。
ありがとうございました。
父には、
今からながら感謝です。
「この世に生を授けてくれて、本当にありがとう」
公証認証手数料前払い優遇制の廃止のお知らせ
いつもお世話になっております。
書類の公証認証、アポスティーユに係る公証認証手数料をお客様より前払いで
今まで頂き、かつ前払い頂いた方のみ割引を適用させていたのですが、
当面の間、これを廃止します。
従って、公証認証手数料を含めたTotal金額は、今後後払いで可とします。
もちろん前払いして頂いても、構いません。
今までのように、公証認証手数料のみ先に支払って、後で残額をお支払い…
という煩わしい手間が省けました。
よって、お支払いに気兼ねすることなく、どしどしご応募ください。
お待ちしております。
法事のため
父が亡くなり、法事をしなければならないので、誠に勝手ながら10月10日(金)〜10月17日(金)ほどまで、休業させて頂きます。
お客様には大変ご不便をおかけしますが、ご考慮頂けたら幸いです。
●通夜
10月14日 18時〜
富士葬祭 材木町
〒420-0002, 静岡県静岡市葵区, 材木町52
●葬儀
10月15日 11時〜
富士葬祭 材木町
〒420-0002, 静岡県静岡市葵区, 材木町52

仕事は楽しく…

楽しくなければ仕事ではない
急ぎでのご依頼というのは分かるのですが…
最近1週間ほどの納期で、翻訳からアポスティーユまで急ぎでやって欲しいというご相談を受けます。アポスティーユを外務省に申請して戻ってくるまでに4-5日かかります。それに翻訳公証認証も含めますので、とても1週間程度では間に合いません。中には3日程度でやって欲しいという方もいらっしゃいます。
公証アポスティーユがどういったものかをあまり理解されていない方が多いです。
依頼してくださるのはありがたいのですが、もう少し状況を考えてください。
そしてもう少し余裕を持って手続きにあたってください。
ここでざっくり、公証アポスティーユについて説明します。どういった手続きなのかを少し知ってからご依頼頂きたいです。(文中の韓国語は自身のご依頼言語に置き換えてください)
●公証:私文書を公文書として認めてもらうこと。
私が作成した韓国語の翻訳文は、私人である私が書いた、いわば「私文書」であって、国の「公文書」とはなんの関係もありません。私人である私の署名と割り印だけでは公証されたことにはなりません。
ではその私文書を公文書にするにはどうしたらいいか?公証役場に行って公証人に「国の文書」として認めてもらう必要があります。「国の文書」としてお墨付きをもらうこと、これが公証認証と言われるものです。
●アポスティーユ:外国で日本の公文書を通用するようにすること。
次に、公証役場で公文書として認めてもらった書類を外国でも通用するためにはどうするか…ということですが、ハーグ条約が締結される前までは、各領事館ないしは大使館に行って、領事認証してもらう必要がありました。(今回の場合は、韓国領事館)ただそれだとあまりに不便であり、領事館も対応しきれないという事象が発生しました。そこで誕生したのが、アポスティーユと言われるものです。わざわざ領事認証を受けずとも、外務省でアポスティーユを受ければ、そのまま外国でも通用する公文書として認めよう…というのがアポスティーユと言われるものです。さらに外務省でアポスティーユを受けた書類に関しては、他のハーグ条約加盟国、例えば今回の場合は韓国ばかりでなく他の加盟国(フィリピンやカナダ等)でも適用できます。
国際発送(EMS)にも対応
すでに日本以外に住居を移されている方のため、
海外への郵送(EMS)にも対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
※相応の郵送料金をご負担頂きます。


