過去の記事:2026年3月
守秘義務について
カテゴリー:その他|投稿者:Y.C行政書士事務所|2026年03月02日
Instagramにお客様のレビュー(投稿)を掲載しております。
それについてのお問合せがありました。
ミツモアに掲示されたレビュー(口コミ)で、良いと当所が思ったものについては、
Instagramで公表しております。
レビューは一般的に、公表されることが前提となっております。
お客様もそれを理解された上で、投稿してくださっているものと考えております。
Instagramのは、そのレビューをそのまま掲載、少しそれについてのコメントを書き加えております。
その場合でも、もちろん個人と識別できる事項は公表しておりません。
当所も商売でやっております。事務所の宣伝もしていかなければなりません。
それも分かって頂けたら、幸いです。
これからも個人情報に十分配慮していくようにする所存です。
Y.C行政書士事務所をよろしくお願いします。


