過去の記事:2026年3月

守秘義務について

カテゴリー:その他|投稿者:Y.C行政書士事務所|2026年03月02日

Instagramにお客様のレビュー(投稿)を掲載しております。

それについてのお問合せがありました。

ミツモアに掲示されたレビュー(口コミ)で、良いと当所が思ったものについては、

Instagramで公表しております。

レビューは一般的に、公表されることが前提となっております。

お客様もそれを理解された上で、投稿してくださっているものと考えております。

Instagramのは、そのレビューをそのまま掲載、少しそれについてのコメントを書き加えております。

その場合でも、もちろん個人と識別できる事項は公表しておりません。

 

当所も商売でやっております。事務所の宣伝もしていかなければなりません。

それも分かって頂けたら、幸いです。

これからも個人情報に十分配慮していくようにする所存です。

Y.C行政書士事務所をよろしくお願いします。

 

 
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