竹木の切除権の応用

カテゴリー:その他|投稿者:Y.C行政書士事務所|2024年08月14日

ちょっと趣は異なりますが、民法でいう竹木の切除権に似ています。(民法第233条第1項)

例え地上であっても、はみ出していれば、隣地所有者の権利を侵害していることになります。
まさに「トカゲの尻尾切り」ですか笑

ちなみに判例では、隣地への侵入は木の枝は違法だが、木の根っ子ならばOk

【速報】大阪・ミナミ「金龍ラーメン」立体看板のしっぽを「切る」ことを決定 民事裁判で撤去命令受け 運営会社が発表(読売テレビ)

https://news.yahoo.co.jp/articles/69024eb5a99023faae4e6ff4df37fcbfa8af3029

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