過去の記事:2025年

帰化申請トータルパック

カテゴリー:その他|投稿者:Y.C行政書士事務所|2025年05月02日

在日韓国人帰化申請トータルパック

 

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お問い合わせは本ホームページお問い合わせフォームから・・

 

 

 

 

翻訳・公証パック

カテゴリー:その他|投稿者:Y.C行政書士事務所|2025年04月24日

翻訳 (英語 韓国語)+公証(またはアポスティーユ)の同時依頼で15%off,

さらに公証認証手数料前払いで15 %→18%にoffします。

是非ご依頼ください。

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イチオシ読書

カテゴリー:その他|投稿者:Y.C行政書士事務所|2025年04月23日

海田陽介氏の書いたvimanaシリーズ(全18?巻)はお勧めです。

現代の文明.技術水準を遥かに凌ぐ超古代文明の世界が描かれています。

驚きの史実が、科学と歴史を織り交ぜて作成された、単なるフィクションとしては片付けられない、一級品です。

読書嫌いな方でも一気に読めてしまいます。

Kindleでも購読可能です。

 

 

 

行政書士ひとりごと 〜身の程を弁えるべし〜

カテゴリー:その他|投稿者:Y.C行政書士事務所|2025年04月16日

よく、「行政書士は世の中に腐るほどいる」とか、「帝京(私の卒業した大学)なんてそんなにレベル高く無いじゃん」という人がいる。私はそんな人に言いたい。だったらその世の中に腐るほどいる行政書士にもなれなかったあんたは一体なんなの?レベルの高くない帝京にも行けなかったあんたはなんなの?

発言するときは身の程を弁えて発言してほしいものです。

私は自分が卒業した大学にも、行政書士という現在の職業にも誇りをもっている。

人前で発言するときは、少し考慮して発言すべきです。

 

 

幸福度数

カテゴリー:その他|投稿者:Y.C行政書士事務所|2025年03月19日

投資で儲かった、投資被害を受けたといった類のニュースがsns等で溢れている。

しかし私が思うにそんなことでお金を得られて本当に満足なのかと疑問を呈する。

もちろんお金は重要な地位であることは認める。

しかし人間として本当の満足は「自分の仕事がどれだけ人様にお役に立てたか」ということにあると考える。。

金さえ得られただけでは本当の意味で欲求は満たせない。人様にお役に立てたことで初めて人間としての欲求が満たされる。

私は書士の仕事をしている時、いつもお客様のお役に立つことを念頭に置いている。なので、お客様のレビューには

必ず目を通し、批判のレビューにも真摯に向き合い、反省点として改善するようにし、今後2度とこのような感想を持たれないようにしようとしている。

人が皆、金さえ得られればいいと考えるようになったらこの国はギャンブル国家に陥る。

 

 

馬耳東風

カテゴリー:その他|投稿者:Y.C行政書士事務所|2025年03月14日

ただでさえ裏金問題で自民が世間の批判を浴びている中で、こんな寄付をしたら問題になることぐらい分かるでしょう。何も反省していないということですね

 

⚫️引用記事

石破首相、自民党衆院1期生に商品券10万円 政治資金規正法抵触恐れ – 日本経済新聞

https://t.co/OWWjTewXDD

 

 

 

お客様からのお声(韓国語翻訳)

カテゴリー:その他|投稿者:Y.C行政書士事務所|2025年03月12日

韓国語翻訳のお客様です。

家系図を作成、差し上げる場合がございます。

 

 

 

圧力団体

カテゴリー:その他|投稿者:Y.C行政書士事務所|2025年03月11日

企業 : 自社にとって有利な法令を作成するよう、政党に献金する(これを圧力団体という)
政党 : 見返りに、議員選挙の際投票してもらう。(大票田になり得る)
両者の関係はウィンウィンである。

 

⚫️引用記事

なぜ企業は自民党に献金するのか 献金上位10社に聞いた – 日本経済新聞

https://t.co/l6B7uX5G5m

 

 

自己の財産に対するのと同一の注意義務

カテゴリー:その他|投稿者:Y.C行政書士事務所|2025年03月10日

神社側も、このグループの絵馬によってなんらかの利益を得ている。所有物でないからと被害届を出さないのは、明らかに自己都合である。それに、

例え他人の所有物であっても、預かりに重過失がある場合は、責任を負う場合がある。

自己の財産に対するのと同一の注意義務(民法659条)

 

●引用記事

JO1の絵馬なくなる 返してと神職 #Yahooニュース

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6531998

 

 

翻訳者の資格

カテゴリー:その他|投稿者:Y.C行政書士事務所|2025年03月05日

よくお客様より、「プロの翻訳者ですか?」と問われることがあります。

しかし日本においては、翻訳者の資格というものは存在しません。

翻訳業務を翻訳の資格者だけに限ってしまうと、表現の自由に差し障ることになるからです。

当方は、翻訳者の資格は持ち合わせておりません。しかし公証認証・アポスティーユ等の認証を受けた

当方の翻訳が、国内及び外国の行政機関において不許可とされたことは、一度もありません。

それどころか、行政書士にアポスティーユを依頼すれば、お客様は委任状を書く必要がなくなるというメリットが

あります。

当方に是非、ご依頼ください。

お待ちしております。

 

 
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