自己の財産に対するのと同一の注意義務
カテゴリー:その他|投稿者:Y.C行政書士事務所|2025年03月10日
神社側も、このグループの絵馬によってなんらかの利益を得ている。所有物でないからと被害届を出さないのは、明らかに自己都合である。それに、
例え他人の所有物であっても、預かりに重過失がある場合は、責任を負う場合がある。
自己の財産に対するのと同一の注意義務(民法659条)
●引用記事
JO1の絵馬なくなる 返してと神職 #Yahooニュース
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6531998