パスポート、ビザ、在留資格の違い
前回の「国際業務協議会研修会報告」で、パスポート・ビザ・在留資格の違いについて報告する旨伝えておきながら報告していなかったので、記しておきます。
①パスポート(旅券)とは
一般的には、所持している人の国籍及び人物を証明し、それを発給した国に帰国できることを約束し、渡航先国に対して入国、滞在についての便宜供与を依頼する国家(旅券を発給した国)の公式な文書といえます。
②ビザ(査証)とは
世界各地にある日本の在外公館(日本の外務省の出先機関である大使館、領事館)において発給を受けるものです。査証が免除される場合を除き上陸許可を受けるための要件のひとつとなります。
③在留資格とは
外国人が日本在留中、「一定の活動を行うことができること」「一定の身分又は地位を有する者」を示す入管法上の法的資格です。外国人は日本在留中、一つの在留資格をもって在留することになります。在留資格は28(34)あります。外国人が日本に上陸(滞在)するためには何らかの在留資格が必要となります。
以上、国際業務協議会研修にて説明された定義です。我々はどうしても、②ビザ(査証)と③在留資格をいっしょくたにゴチャゴチャにして理解している場合があるので、入管業務をする際には気をつけなくてはなりません。
定期大会定時総会
2018年6月1日(金)広島 ホテルセンチュリー21にて 湯崎英彦広島県知事の講話(小さくて見づらくてすみません💦)
広島県下の全ての行政書士会所属の先生方が一同に集まり、定時総会・定期大会が行われました。湯崎広島県知事を始め、平口洋衆議院議員、緒方直之県議会議員、永田雅紀広島市議会議長…等、政界からも著名な方達が参列されました。さすがは広島行政書士会様及び日本行政書士会連合会様です。
私達行政書士は、政財界を始めとした多くの方達の日頃の尽力により、行政書士のお仕事が出来ているのだということを感謝し、肝に命じなければなりません。
本当に感謝・感謝です。
国際業務協議会研修会報告
広島県行政書士会国際業務協議会に入会and初めての研修会に行ってきました。
その中で先生が話された、入管業務におけるビザ(査証)と在留資格の違いについて、簡単にご説明申し上げます。
日本人が外国に行くには、ほぼ140ヶ国位の国でパスポートのみで入国できます。ところが外国人が日本に入国するには、➀パスポートの他に②ビザ(査証)、③在留資格の3つが必要となってきます。
❶日本に上陸するまでに必要なもの
➀パスポート+②ビザ(査証)
この➀②で上陸まではできますが、入国はできません。では入国するにはどうしたらいいかというと、
❷日本に入国するのに必要なもの
③在留資格
が必要になってきます。
上記の❶❷がそろって初めて日本に入国及び在留できることになります。
そこで行政書士が行う業務として、③の在留資格を得るための在留資格認定証明書を申請、取得することがあります。
在留外国人の方で、母国から親族の方を日本に入国させたい方、あるいは海外にいる方で日本に入国し、働きたい方もしくは留学したい方、是非一度ご相談ください。親切に対応いたします。
➀パスポート、②ビザ(査証)、③在留資格それぞれの意味については次回、ご報告します。
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HACCP(ハサップ )追記
昨日のHACCP(ハサップ )の説明に若干追記します。
◯飲食店及び食品メーカーがHACCP(ハサップ )を順守しない場合、自治体から行政指導が行われ、それでも改善が見られない場合は営業停止命令が下されることもあります。
◯「統一的な基準があり、それに合わせなければならないのではないか」「新たにコストがかかるのでは?」と危惧されているかもしれませんが、統一的な基準があるわけではなく、事業者ごとに独自に策定でき、費用もかかりません。HACCP(ハサップ )の理念は、食中毒の危害が発生しないためにどのような管理を行えば防げるかを自ら考え、それを独自に作成することにあるからです。
◯飲食店を開業する時の営業許可申請をする際、従来の営業許可申請書類に加え、HACCP(ハサップ )関係書類の提出も義務化されます。
以上の点から考えて、HACCP(ハサップ )書類の作成は、食品事業者にとっては避けられないこととなるのは確実です。さらに行政書士に任せてしまえば、営業許可申請とHACCP(ハサップ )書類の作成・提出を一度にでき、大変効率的でリーズナブルです。
HACCP(ハサップ )が義務化された際は、我が事務所に依頼されることを検討して頂けたら幸いです。
HACCP(ハザップ)説明会に行ってきました。
今国会で、改正食品衛生法が成立することがほぼ可能になったことで、飲食店、食品製造メーカー等はhaccp(ハザップ)に基づき、衛生管理が義務化されることが確実になりました。東京オリンピックまでにはやらなければならないので2年以内には確実にやることになります。
従って食品関係の業者の皆さん、保健所に提出する衛生管理の書類は是非、我が行政書士事務所にお任せ願えないでしょうか?
詳しいことは明日以降、順次このサイトで公表していくつもりです。
よろしくお願いします。
開業につき挨拶
お世話になります。行政書士の千葉です。
紆余曲折の末、Y.C行政書士事務所を開業しました。開業日は、お金を出資するのに縁起の良いと言われる、一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)である2018年5月12日にしました。
前途多難な船出ですが、全力を尽くしてお客様に向き合えば、いかなる荒波さえも乗り越えられると考えております。
微力ですが、誠心誠意、心を込めて業務に邁進するつもりです。
よろしくお願い致します。