国際業務協議会研修会報告

カテゴリー:その他|投稿者:Y.C行政書士事務所|2018年05月28日

 広島県行政書士会国際業務協議会に入会and初めての研修会に行ってきました。

 その中で先生が話された、入管業務におけるビザ(査証)と在留資格の違いについて、簡単にご説明申し上げます。

 日本人が外国に行くには、ほぼ140ヶ国位の国でパスポートのみで入国できます。ところが外国人が日本に入国するには、➀パスポートの他に②ビザ(査証)、③在留資格の3つが必要となってきます。

日本に上陸するまでに必要なもの

    ➀パスポート+②ビザ(査証)

この➀②で上陸まではできますが、入国はできません。では入国するにはどうしたらいいかというと、

❷日本に入国するのに必要なもの

   ③在留資格

が必要になってきます。

上記の❶❷がそろって初めて日本に入国及び在留できることになります。

 そこで行政書士が行う業務として、③の在留資格を得るための在留資格認定証明書を申請、取得することがあります。

 在留外国人の方で、母国から親族の方を日本に入国させたい方、あるいは海外にいる方で日本に入国し、働きたい方もしくは留学したい方、是非一度ご相談ください。親切に対応いたします。

 ➀パスポート、②ビザ(査証)、③在留資格それぞれの意味については次回、ご報告します。

 

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