HACCP(ハサップ )追記

カテゴリー:その他|投稿者:Y.C行政書士事務所|2018年05月23日

 昨日のHACCP(ハサップ )の説明に若干追記します。

◯飲食店及び食品メーカーがHACCP(ハサップ )を順守しない場合、自治体から行政指導が行われ、それでも改善が見られない場合は営業停止命令が下されることもあります。

◯「統一的な基準があり、それに合わせなければならないのではないか」「新たにコストがかかるのでは?」と危惧されているかもしれませんが、統一的な基準があるわけではなく、事業者ごとに独自に策定でき、費用もかかりません。HACCP(ハサップ )の理念は、食中毒の危害が発生しないためにどのような管理を行えば防げるかを自ら考え、それを独自に作成することにあるからです。

◯飲食店を開業する時の営業許可申請をする際、従来の営業許可申請書類に加え、HACCP(ハサップ )関係書類の提出も義務化されます。

 以上の点から考えて、HACCP(ハサップ )書類の作成は、食品事業者にとっては避けられないこととなるのは確実です。さらに行政書士に任せてしまえば、営業許可申請とHACCP(ハサップ )書類の作成・提出を一度にでき、大変効率的でリーズナブルです。

 HACCP(ハサップ )が義務化された際は、我が事務所に依頼されることを検討して頂けたら幸いです。

 次の記事へ >>
Top