パスポート、ビザ、在留資格の違い

カテゴリー:その他|投稿者:Y.C行政書士事務所|2018年06月07日

 前回の「国際業務協議会研修会報告」で、パスポート・ビザ・在留資格の違いについて報告する旨伝えておきながら報告していなかったので、記しておきます。

①パスポート(旅券)とは

 一般的には、所持している人の国籍及び人物を証明し、それを発給した国に帰国できることを約束し、渡航先国に対して入国、滞在についての便宜供与を依頼する国家(旅券を発給した国)の公式な文書といえます。

②ビザ(査証)とは

 世界各地にある日本の在外公館(日本の外務省の出先機関である大使館、領事館)において発給を受けるものです。査証が免除される場合を除き上陸許可を受けるための要件のひとつとなります。

③在留資格とは

 外国人が日本在留中、「一定の活動を行うことができること」「一定の身分又は地位を有する者」を示す入管法上の法的資格です。外国人は日本在留中、一つの在留資格をもって在留することになります。在留資格は28(34)あります。外国人が日本に上陸(滞在)するためには何らかの在留資格が必要となります。

以上、国際業務協議会研修にて説明された定義です。我々はどうしても、②ビザ(査証)と③在留資格をいっしょくたにゴチャゴチャにして理解している場合があるので、入管業務をする際には気をつけなくてはなりません。

 

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