大使館領事認証も承っております
カテゴリー:その他|投稿者:Y.C行政書士事務所|2022年11月05日
ハーグ条約(外務公文書の認証を不要とする条約)に加盟していない国(例えば、ネパール・マレーシア…等)に、公文書を認証してもらう場合、日本の外務省での国家認証(アポスティーユ)ができないため、その国の在日本領事館・大使館で領事認証してもらわなければなりません。当所では、領事館での領事認証も承っております。領事館によっては、代理で且つ郵送での申請をしてくれるところもありますので、もし領事認証が必要な場合は、お一人で悩まず、お気軽に是非当所にご相談ください。
よろしくお願い申し上げます。
<< 前の記事へ
「事故により、韓国への渡航を躊躇われている方へ」
「事故により、韓国への渡航を躊躇われている方へ」
次の記事へ >>
「新しいiPad、第9世代です」
「新しいiPad、第9世代です」