内容証明書の作成業務を開始しました

カテゴリー:その他|投稿者:Y.C行政書士事務所|2022年06月25日

 お世話になります。

 未払金の督促・契約の解除・損害賠償や慰謝料請求…等で訴訟に到った場合に必要となってくる、

内容証明書の作成、それに付随する債券債務問題に関する相談業務を開始しました。

 民事訴訟等の裁判においては、単なる請求書や督促状では証拠としては認められないケースが

多々あります。公的に認められた内容証明書が証拠書類として有効となり得ます。

もちろん、それに付随しての相談にも応じます。

 お気軽にご相談ください。

※行政書士は原則あくまで代書するのみであり、訴訟手続きには関われないことを追記しておきます。

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