善管注意義務とは

カテゴリー:その他|投稿者:Y.C行政書士事務所|2024年10月08日

お気持ちは察しますが、善管注意義務(善良なる管理者をもっての注意義務)をしっかりしていた上での、いわば不可抗力のやむを得ない事故ですので、市に対し全責任を問うのは、なかなか難しいのではないでしょうか。あまり拗れるようであれば、大阪市に対して行政訴訟を起こすしかありません。

「もう聞き飽きた」怒号飛び交い説明会紛糾…下水ポンプ場爆発 大阪市の補償の対応に住民から怒りの声(読売テレビ)
https://news.yahoo.co.jp/articles/6c9ecd2061b4f7136d09063f2a11577679703419

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