商用目的の民事訴訟
カテゴリー:その他|投稿者:Y.C行政書士事務所|2024年03月27日
このような、ただ賠償金若しくは宣伝目的の訴訟は、言論出版の萎縮効果をもたらし、ひいては表現の自由をも間接的に侵害し、且つ我々国民の知る権利までもが失われかねません。
直ちに取り下げるべきです。
ダウンタウン松本さん、訴訟を前にコメント「早くお笑いしたい」:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASS3T… #
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