受寄者の善管注意義務

カテゴリー:その他|投稿者:Y.C行政書士事務所|2024年03月08日

他者の物件を預かる行為を民法上寄託契約と言います。有償であれば、善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)が課せられます。勝手に売却した時点で義務を放棄しています。海外逃亡すれば安泰だと思ったら大間違いです。

「トケマッチ」元代表 海外逃亡した1月に集中的に売却(ABEMA TIMES)

https://news.yahoo.co.jp/articles/a60345e4659c37e176fedc1ae547441615432f55?source=sns&dv=pc&mid=other&date=20240308&ctg=dom&bt=tw_up

 

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