窃盗物の所有権

カテゴリー:その他|投稿者:Y.C行政書士事務所|2023年10月26日

仏像を窃盗しておきながら、随分理不尽な屁理屈ですね。

確かに、土地は取得時効で、10年ないしは20年で所有が認められるというのが

ありますが、

窃盗物の所有権を認めたら、世の中の盗みを是とすることになってしまう。。

 

対馬・観音寺の仏像、所有権主張した韓国の寺の敗訴確定…返却手続きが進む可能性 : 読売新聞オンライン

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