行政書士つれづれ日記63
カテゴリー:その他|投稿者:Y.C行政書士事務所|2021年07月28日
よくお客さんと面談していると、「社会保険を免除、支払猶予等により払っていない時期がある。在留資格ビザ取得に不利になりませんか?」といった質問を頂きます。確かに今、在留管理局では、納税証明書等を提出させることで、過去に社会保険をしっかり払っているかを調査しており、以前よりも厳しくなってきているな…という実感はあります。しかし、しっかりした事情により免除、猶予になっているのであれば、証明書を掲示して事情を説明することで、在留管理局は考慮してくれるはずです。「私は社会保険払っていないから不許可になる」とか、自分で勝手に判断して諦めてしまわずに、積極的に申請をするべきだと思います。自らチャンスを逃してしまったら、一生後悔することになります。チャレンジ精神で申請しましょう!
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