行政書士つれづれ日記57

カテゴリー:その他|投稿者:Y.C行政書士事務所|2021年07月10日

2日前の西村経済再生担当相の発言には、耳を疑うものがありました。「酒類卸売業者に、酒類販売自粛を守らない飲食店に酒類を卸さないように要請する」というものです。感染症対策とはいえ、国がここまで介入するのは、大変危険なことです。

憲法第22条「何人も公共の福祉に反しない限り、居住移転及び職業選択の自由を有する」とあります。職業選択の自由すなわち営業の自由です。西村大臣の方針は、営業の自由を侵害しており、明らかに憲法違反です。

このようにややもすると、国家は暴走してしまいがちです。

憲法により、国家が暴走しないようコントロールすることが我々にとって大事なことです。

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