急ぎでのご依頼というのは分かるのですが…

カテゴリー:その他|投稿者:Y.C行政書士事務所|2025年09月26日

最近1週間ほどの納期で、翻訳からアポスティーユまで急ぎでやって欲しいというご相談を受けます。アポスティーユを外務省に申請して戻ってくるまでに4-5日かかります。それに翻訳公証認証も含めますので、とても1週間程度では間に合いません。中には3日程度でやって欲しいという方もいらっしゃいます。

公証アポスティーユがどういったものかをあまり理解されていない方が多いです。

依頼してくださるのはありがたいのですが、もう少し状況を考えてください。

そしてもう少し余裕を持って手続きにあたってください。

 

 

ここでざっくり、公証アポスティーユについて説明します。どういった手続きなのかを少し知ってからご依頼頂きたいです。(文中の韓国語は自身のご依頼言語に置き換えてください)

●公証:私文書を公文書として認めてもらうこと。

私が作成した韓国語の翻訳文は、私人である私が書いた、いわば「私文書」であって、国の「公文書」とはなんの関係もありません。私人である私の署名と割り印だけでは公証されたことにはなりません。

ではその私文書を公文書にするにはどうしたらいいか?公証役場に行って公証人に「国の文書」として認めてもらう必要があります。「国の文書」としてお墨付きをもらうこと、これが公証認証と言われるものです。

●アポスティーユ:外国で日本の公文書を通用するようにすること。

次に、公証役場で公文書として認めてもらった書類を外国でも通用するためにはどうするか…ということですが、ハーグ条約が締結される前までは、各領事館ないしは大使館に行って、領事認証してもらう必要がありました。(今回の場合は、韓国領事館)ただそれだとあまりに不便であり、領事館も対応しきれないという事象が発生しました。そこで誕生したのが、アポスティーユと言われるものです。わざわざ領事認証を受けずとも、外務省でアポスティーユを受ければ、そのまま外国でも通用する公文書として認めよう…というのがアポスティーユと言われるものです。さらに外務省でアポスティーユを受けた書類に関しては、他のハーグ条約加盟国、例えば今回の場合は韓国ばかりでなく他の加盟国(フィリピンやカナダ等)でも適用できます。

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