刑罰の意味を考える
カテゴリー:その他|投稿者:Y.C行政書士事務所|2024年09月06日
罪を犯した者に罰を与えるための刑。それが今では罰どころか、受刑者のセーフティーネットになりつつある。
なぜ昔、島流しや残虐刑があったかを思い返す。
この方が刑罰としては、最適かもしれない。
いまや人権が当たり前のものとなり、犯罪さえも人権を盾に擁護しようとする始末だ。。
⚪︎国民は、与えられた権利自由を濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する義務を負う(日本国憲法12条)
妻子3人殺され 無期懲役に失望
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6512769
<< 前の記事へ
「行政書士つれづれ日記 (博多出張編)」
「行政書士つれづれ日記 (博多出張編)」
次の記事へ >>
「米の輸出規制を求む」
「米の輸出規制を求む」