事実誤認の錯誤無効
カテゴリー:その他|投稿者:Y.C行政書士事務所|2024年04月23日
これは民法でいう、事実誤認の錯誤無効(95条)である。勘違いにより、本人の意思とは正反対の意思を表示したがため、無効を主張できます。
@njpw1972 4月29日(月・祝)鹿児島大会、IWGPジュニアヘビー級公開調印式で、DOUKIがサインをしたSHOにベルトを返却! だが、認定書には「NOT」の文字! なんとH.O.Tが仕込んだ“ニセモノ”だった…!!
https://www.njpw.co.jp/492105
※プロレスの中の話ではありますが、物事は全てに通じます。
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