続報 中国アポスティーユ加盟

カテゴリー:その他|投稿者:Y.C行政書士事務所|2023年10月15日

下記Walters Kluwer (?)のサイトの「中国、アポスティーユ協定に参加」

の記事です。

https://www.wolterskluwer.com/en/expert-insights/china-joins-the-apostille-convention

 

こちらを翻訳したものを、表記します。(少し長いですが・・・💦)

中国がアポスティーユ条約に参加
投稿者: CT Corporation スタッフ
2023年3月8日、中国は、一般にアポスティーユ条約として知られる、外国公文書の合法化要件を廃止するハーグ条約に加入するための文書を正式に提出した。 アポスティーユ条約は、長くて費用がかかることが多い合法化プロセスを単純なアポスティーユ証明書の発行に置き換えることで、海外での公文書の使用を容易にします。 中国の加盟により、アポスティーユ条約には現在 124 か国が締約国を擁しています。

中国政府は、この条約への加盟の決定は、海外での公文書の使用を簡素化し、国際貿易を促進するという中国の努力に沿ったものであると述べた。 アポスティーユ条約は、2023 年 11 月 7 日に中国で正式に発効します。この条約は香港とマカオでも引き続き適用されます。 中国は外務省を、中国本土で発信された文書にアポスティーユを発行する管轄当局として指定した。

この条約は、中華人民共和国と中国が主権国家として認めていない締約国との間には適用されないことに留意することが重要である。

反対しない締約国は、中国当局が発行する公文書の合法化要件を免除し、中国の指定された管轄当局が発行するアポスティーユを受け入れることになる。 同様に、中国当局は、他の締約国の管轄当局が発行した外国公文書を受け取る場合にもアポスティーユを受け入れなければなりません。

 

※(前回の説明に加え、補足説明をすると、)

これにより、今まで中国国内で作成された公文書を外国で流通させるためには、中国国内の在中国大使館(例えば、中国にある日本大使館)で領事認証を得なければなリませんでした。しかし中国がアポスティーユに参加することで、中国国内で作成された公文書は、中国の外務省で認証を受ければ、中国国外(例えば日本)でも容易に流通されるようになる・・ということです。

 

なかなか説明が下手で、すみません💦

しかし、日本の検索では、なかなかhitしない、貴重な情報だと思っております。

追って、これに類するニュースは順次、こちらのホームページに掲載していこうと思います。

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